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「災害救助法の適用による教科書以外の学用品の調査」について【生徒・保護者の皆様へ】

お知らせ

広島県からの通知が次のようにありました。
つきましては、広島市・三次市・安芸高田市・山県郡北広島町にお住いの方で、「令和3年8月11日からの大雨」により、喪失又は毀損した教科書以外の学用品がありましたら、8月28日(土)までに広陵高校まで御連絡ください。よろしくお願いいたします。

○広島県からの通知内容
「令和3年8月11日からの大雨による災害」により,広島県内3市1町(広島市,三次市,安芸高田市,山県郡北広島町)に災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)の適用が決定されました。
これに伴い,「令和3年8月11日からの大雨」により喪失又は毀損した教科書以外の学用品については,給与の対象となりますので,所要の調査を行います。
ついては,在籍する児童生徒の教科書以外の学用品の被害状況について,別紙「災害救助法の適用による教科書以外の学用品の給与に関する概要」を確認の上,別紙「調査票」を提出してください。
教科書以外の学用品については給付限度があり,調査票に挙げられたすべての学用品が給与されるとは限りませんが,可能な限り記入してください。
なお,「令和3年8月11日からの大雨」により喪失又は毀損した教科書に関することについては,別途通知予定です。

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